定款
第1章 総則
(名称)
第1条
この法人は、一般財団法人日本価値協創機構(以下「本機構」という。)と称する。
(事務所)
第2条
本機構は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条
本機構は、「社会と企業の共生」実現のため、地域社会、企業・事業体、金融機関、投資ファンド、専門家、公共機関およびNPOなどの非営利組織が協力して、新たな社会的・経済的価値を創造し、共有できるようにすることを目的とする。
(事業)
第4条
1.本機構は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
- 地域社会が抱える問題・ニーズの調査分析を行う
- 上記の問題・ニーズに対する公的支援の調査分析及びその活用を行う
- 企業の社会的貢献度を重視した企業の評価を行う
- 技術、経営ノウハウ、専門知識、資金(公的資金も含む)などのネットワーク化事業と、それを活用した仲介機能(評価機能を含む)の提供
- 経営及び事業戦略関連支援等のコンサル業務
- 資金調達支援(ファンド組成管理関連業務も含む)
- PPP/PFI事業及びその推進支援
- 本機構の目的に沿った事業の主体となり、サービスと製品の提供を行う
- 資料及び情報の収集、提供及び普及啓発
- 研究会、後援会等の開催
- 図書、機関紙等の刊行
- 資格試験の実行及び資格の授与
- 国際協力・国際交流活動の支援
- 民間企業・事業者のための行政との折衝
- 技術評価及び事業化の調査研究及び実現支援
- 損害保険代理業、自動車損害賠償保障法に基づく保険代理業、生命保険の募集に関する業務及び締結の媒介に関する業務
- その他、本機構の目的達成に必要な事業と公的な提唱を行う
2.前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。
3.本機構の目的及び事業に沿った他の事業、プロジェクト等を支援する。
第3章 資産及び会計
(基本財産)
第5条
1.基本財産は、次に掲げる財産をもって構成する。
- 財産目録のうち、基本財産の部に記載された財産
- 基本財産として寄附された財産
- 理事会及び評議員会の決議により基本財産に繰り入れられた財産
基本財産は、本機構の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を得なければならない。
(事業年度)
第6条
本機構の事業年度は、毎年1月1日から同年12月31日までとする。
(事業計画及び収支予算)
第7条
1.本機構の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2.前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間、備え置きするものとする。
(事業報告及び決算)
第8条
1.本機構の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、第1号の書類については、その内容を報告し、第3号及び第4号の書類については、承認を受けなければならない。
- 事業報告
- 事業報告の附属明細書
- 貸借対照表
- 損益計算書(正味財産増減計算書)
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2.前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置きするとともに、定款を主たる事務所に備え置きするものとする。
(剰余金)第9条
本機構は、剰余金の分配を行うことができない。
第4章 賛助会員
(賛助会員)
第10条
本機構に賛助会員を置く。賛助会員は、本機構の目的に賛同し、所定の会費を拠出する個人又は団体とする。
第5章 評議員
(評議員)
第11条
本機構に評議員3名以上を置く。
(評議員の選任及び解任)
第12条
評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条の規定に従い、評議員会の決議をもって行う。
(任期)
第13条
1.評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2.任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3.評議員は、第11条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員に対する報酬等)
第14条
1.評議員は原則として無償とする。
2.評議員に対し、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
第6章 評議員会
(構成)
第15条
評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第16条
評議員会は、次の事項について決議する。
- 理事及び監事の選任及び解任
- 理事及び監事の報酬等の額
- 評議員に対する報酬等の支給基準
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
- 定款の変更
- 残余財産の処分
- 基本財産の処分又は除外の承認
- その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第17条
評議員会は、定時評議員会として年に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第18条
1.評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2.評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(決議)
第19条
1.評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2.前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行われなければならない。
- 監事の解任
- 評議員に対する報酬等の支給基準
- 定款の変更
- 基本財産の処分又は除外の承認
- その他法令で定められた事項
3. 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第24条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(決議の省略)
第20条
理事が評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることができる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第21条
理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項について評議員会への報告があったものとみなす。
(議長)
第22条
評議員会の議長は、評議員の互選とする。
(議事録)
第23条
1.評議員会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2.議事録には、議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人1名がこれに記名押印する。
第7章 役 員
(役員の設置)
第24条
1.本機構に次の役員を置く。
- 理事3名以上
- 監事2名以内
2.理事のうち1名を理事長とする。
3.前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とする。
(役員の選任)
第25条
1.理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2.理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第26条
1.理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところにより、職務を執行する。
2.理事長は、法令及びこの定款に定めるところにより、本機構を代表し、その業務を総理し理事会の議長となる。
3.理事長は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第27条
1.監事は、理事の職務の執行を監査し、法令に定めるところにより、監査報告を作成する。
2.監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本機構の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第28条
1.理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2.監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3.任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、退任した理事又は監事の任期の満了する時までとする。
4.理事又は監事は、第24条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第29条
理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
- 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
- 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
第30条
1.理事及び監事は原則有償とし、評議員会において別途定める報酬等の支給規程に従って算定した額を報酬等として支給する。
2.理事及び監事に対しては、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
第8章 理事会
(構成)
第31条
理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第32条
理事会は、次の職務を行う。
- 本機構の業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 理事長の選定及び解職
(招集)
第33条
1.理事会は、理事長が招集する。
2.理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(決議)
第34条
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第35条
理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事がその提案について異議を述べたときを除く。)は、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第36条
1.理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会において報告することを要しない。
2.前項の規定は、第28条第4項の規定による報告には適用しない。
(議事録)
第37条
1.理事会の議事については、法令に定めるところにより、議事録を作成する。
2.出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第9章 顧問及び参与
(顧問)
第38条
1.本機構に顧問を置くことができる。
2.顧問は、理事会の議決を経て理事長が委嘱する。
3.顧問は、重要事項に関し、理事長の相談に応ずる。
(参与)
第39条
1.本機構に参与を置くことができる。
2.参与は理事長が委嘱する。
3.参与は業務上又は技術上の助言をするものとする。
第10章 事務局
(事務局)
第40条
1.本機構の事務を処理するため、事務局を設置する。
2.事務局には、所要の職員を置く。
第11章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第41条
1.この定款は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の決議を経て変更することができる。
2.本機構の目的並びに評議員の選任及び解任の方法についても同様とする。
(解散)
第42条
本機構は、基本財産の滅失による本機構の目的である事業の成功の不能その他法令に定められた事由によって解散する。
(残余財産の帰属)
第43条
本機構が清算する場合において有する残余財産は、評議員会の議決を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第12章 公告の方法
(公告の方法)
第44条
本機構の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第13章 附則
(設立者の名称等)
第45条
本機構の設立者の名称、住所、設立に際して拠出する財産および価額は次のとおりである。
東京都千代田区九段北一丁目15番14号
株式会社 ABC(代表取締役 鈴木和幸)
現金300万円
(設立時役員)
第46条
本機構の設立時理事及び監事、並びに設立時代表理事は、次に掲げる者とする。
設立時理事:鈴木壮冶、毛利宗弘、西岡正城、柿ア知
設立時監事:寺尾牧夫
設立時代表理事(理事長):鈴木壮冶
(設立時評議員)
第47条
本機構の設立時評議員は、次に掲げる者とする。
設立時評議員:川島譲、根本修一郎、植木喜治